展示品販売と米国裁判管轄(110809)
米国の見本市に出展した英国のたった1台の展示品を、展示後に米国内で販売したところ、PL訴訟に発展し、英国のメーカーは、米国のPL裁判に出頭せよとの訴状と召喚状を受けました。英国のメーカーは、「米国で継続的にビジネスしたわけでもなく、米国の裁判に服する義務は無い」と反論しましたが、最終的には米国の裁判所の管轄権が認められました。このようなケースで裁判管轄権が認められるとなると、日本メーカーにとっても脅威です。
本件は、国際裁判管轄権に関するリーディング判例です。本件に関しては、当社が毎週発行している「PL情報ウィークリー」ではタイムリーに情報提供してきましたが、「PL情報会員」の皆様にも是非、知っておいて欲しい事案なので、ニュージャージー州最高裁の判決主文や、連邦最高裁の判決主文からの補記も加え、改めてまとめてみました。本資料が貴社のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。
目次
国際裁判管轄権の概要
米国のロングアーム法
ロングアーム法の成立要件
裁判管轄権成立の意味するもの
国際裁判管轄権に係わる被告側反論の法理
見本市展示機械の国際裁判管轄権の判決概要
事案概要
提訴状況
原告・被告双方の主張
裁判結果
日本企業が巻き込まれた展示品販売に伴うPL事例
展示品販売に伴うPL対策
日本企業が米国の国際裁判管轄権を争った判例
なお、本件とは反対に、国際裁判管轄権を日本サイドで行使する視点からまとめたPL情報 No.161『国際裁判管轄権とPL』(2010年1月22日号)も、併せてご参照ください。
*キーワード:製造物責任、PL、裁判管轄権、ロングアーム法、機械、展示品
*地域: 海外
PL情報 No.161『国際裁判管轄権とPL』(2010年1月22日号)【http://www.sjnk-rm.co.jp/service/pl_legal/sjr_news/sjr_news_161.html】