中国権利侵害法(100208)

「中華人民共和国権利侵害責任法」(中国権利侵害法)が、全国人民代表大会(全人代)の常務委員会で2009年12月26日に採択されました。この法律は、これをもって公布され、2010年7月1日から施行されます。

この法律は、民事上の損害を受けた中国の市民や法人の権益を保護するもので、今回の権利侵害責任法の公布は、中国民法法典の確立に重要な意義を持つと報じられています。また、この法律の適用範囲は多岐にわたっています。

今回のPL情報では、この中国権利侵害法について解説しています。

1.本法の適用対象事案
2.本法の中国法体系における位置づけ
3.本法の特徴
4.本法の製造物責任に関する規定
…本法第5章の「製品責任」と、既に施行されている中国PL法(製品品質法)との関係
5.中国のPL専門弁護士の翻訳・監修による中国権利侵害法の全訳
6.中国権利侵害法の原文添付

本資料は、法務部門の皆様だけでなく、設計や製造にたずさわるエンジニアの皆様にも読んでいただけるよう、法律用語を極力用いないように致しました。
貴社の中国ビジネスのリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。