国際裁判管轄権とPL(100122)

国際裁判管轄権とは、一口で言えば、民事訴訟において一方の当事者が外国法人である場合、日本の裁判所と外国の裁判所と、どちらの裁判所がその事案に対する裁判を行う権利(管轄)を持つかという問題です。

国際裁判管轄権となると、米国に製品輸出している日本企業が、米国のPL裁判に巻き込まれたときの管轄権問題ばかりが注目されますが、本号では、日本のPL裁判で被告となった外国企業に対し、裁判権が日本に帰属し、日本の裁判所で外国企業を裁けるか?といった点に注目しています。

本号では、「光ファイバーケーブル部品の欠陥に係わる国際裁判管轄権」の判例を紹介していますが、「米国や中国などの外国判決の日本での執行を阻んだ事例」や、「日本企業が当事者となった国際裁判管轄権に係わる判例」なども、産業機械や航空機などのPL事例を中心に数多く紹介しています。

本資料は、会員企業の法務部門の人たちだけでなく、製品の設計や製造にたずさわる多くのエンジニアの皆様にも読んでいただけるよう分かりやすく作成されています。貴社のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。