タイ王国のPL法成立(090106)

タイ王国において、PL法が2008年6月に成立し、2009年2月20日に施行されます。タイは、軍事クーデターといった政治的な不安定さが見られますが、一方で、高い経済成長を維持しています。この背景には、タイが世界各国の企業に市場拡大や産業集積が評価されていることが挙げられます。特に、日系企業からはチャイナプラス・ワンとして注目されており、現在1000社を超える日系企業がタイで現地法人を設立しており、この数は増加傾向にあります。このことから、多くの日系企業にとって、タイPL法の施行は無関係ではありません。

そこで、今回はタイのPL法(タイ語原文)を入手・翻訳して、その内容を精査しました。すると、タイPL法は、懲罰的賠償が認められているなど、日本のPL法とはまた違った特色があることがわかりました。(付録として、タイ語と日本語試訳版のPL法の条文をお付けします。)
本報では、このようなタイのPL法の特徴について紹介するだけでなく、アメリカ、EU、日本などの各国PL法と比較や、2000年度の草案、2005年版、2009年の制定までにわたる内容の変遷といった視点からも詳しく吟味・紹介しております。
さらに、以上の調査・比較から明らかになったタイのPL法へ、タイの環境、経済的状況や労働者事情を照らし合わせることによって導き出された、タイと関連が深い日本企業が採るべき具体的なPL対策を例示しました。

本資料が会員企業の皆様のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。