中国の製品リコール規定(自動車、食品)(080317)
今回のPL情報No.142号では、中国のリコール規定のうち、1.自動車リコール規定、2.食品リコール規定ついてご紹介します。次回のPL情報No.143号では、3.中国の玩具リコール規定、4.医薬品リコール規定をご紹介する予定です。
中国は、近年のめざましい経済発展に伴い、日本、欧米のみならず全世界に製品を輸出しています。そして、輸出量の増大とともに中国製品の品質に関する問題が顕在化し、各地で中国製商品に起因する被害も発生しています。
日本で発生した中国製の冷凍ギョーザに有機リン系殺虫剤メタミドホスなどの混入した事件や、米国における中国製ペットフードによるペット死亡事件など、枚挙にいとまがありません。日本政府は中国に対して製品の安全管理の徹底を申し入れました。米国では消費者製品安全委員会(CPSC)が、欧州ではEC委員会が中国に対し、食品以外の製品に対してもその安全性の向上を強く求めています。
このような状況の中、消費の巨大なマーケットでもある中国本土において欠陥製品の問題が発生したらどうなるのでしょうか?そこで、本号と次号では「中国の製品リコール規定」にスポットを当て、中国人のPL専門弁護士であり、中倫金通法律事務所のパートナー弁護士である張弁護士の監修の下、中国における「中国の製品リコール規定」の正確な日本語版を会員の皆様にお届けします。中国でビジネス活動を行う日本企業にお役に立てば幸いです。