世界各国のPL法立法状況一覧表(080107)

今回のPL情報では、「世界各国のPL法立法状況一覧表」をご紹介します。

無過失責任をメーカー等に課すPL法は、大量生産・大量消費の経済構造の中で生じる「欠陥製品被害に関する問題」を解決していくために誕生したものであり、企業と消費者との間で、欠陥製品による損害をより合理的に分担していこうとする考え方です。
したがって、ある程度、経済活動が活発になり、自国民の消費者権利意識が高まった国でPL法が立法化されるのが一般的であり、これは経済国の特徴の一つともいえます。

現在、世界経済は、BRICsやアジア各国、EU、米国など多くのプレーヤーが参加するグローバル化の時代を迎えていますが、その結果、こうしたPL法の立法化の流れも世界各国に広がっており、世界の「PL法立法動向」は、世界各国で活動を行う日本企業にとって重要な情報となります。

そこで、本号では、PL法立法化を検討した国の「立法状況」と下記のような項目を合わせ報告します。

(1)立法化の状況(法律名・施行年月日)
(2)一次農産物へのPL法適用の有無
(3)「開発危険の抗弁*」の有無
(4)責任限度額の設定

本資料は、世界で活動している日本企業にとって、非常に有意義なものといえます。

*製品が市場に流れた時点の「科学・技術知識の水準」では製品欠陥を発見・防止することが不可能な危険を 「開発危険」と言い、これによる損害までは責任を負わないとする法理。

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。