焼却炉の国内PL判例(060605)
今回は、PL裁判で、製品である焼却炉自体の「設計上の欠陥」は否定され、「警告・表示上の欠陥」が認められたケースを紹介します。PL法に基き、「警告・表示上の欠陥」だけで賠償責任が課されたケースとしては、裁判結果が公表された範囲ではこれが3番目となります。
米国のPL判例では、20年以上前から裁判官が「製品自体は、おそらく業界で1位2位を争う良い製品である。しかし、警告に不備があるので100万ドル(約1億円、仮に$1=¥100換算)の賠償金を課す」と述べている判決が存在しています。日本も今後「警告の不備=製品欠陥」の考えが判例上も徐々に確立していくようです。