カーオーディオ装置のPL判例(040601)
日本のPL法には欧米のPL法とは異なる特徴があります。それは企業間の損害賠償請求にPL法が使えるということです。その企業間の賠償請求にPL法が初めて適用された判決がでましたのでご紹介します。
この日本独自のPL法により、表面にはあまり出ませんが、企業間同士の賠償クレームにおいてしばしばPL法に基づく主張がなされるようになりました。従来の過失責任の下では要求仕様にも合致し「過失がない」ケースでも、納入した部品や原料・中間体に結果として「欠陥がある」状態と判明し、開発危険の免責抗弁を使用するには無理があるケースの場合、PL法に基づく示談が行われてきたのです。
今回のケースは、PL法に基づく賠償クレームが表面化した珍しいケースで、この企業間のPL追及法理について、当社独自のコメントをしています。