自動車用燃料添加剤の国内PL判例紹介(031204)

当PL情報では、米国の化学品PL判例として、No.47「ラテックスゴム」、No.66「溶接用スパッタ防止剤」などを紹介してきました。しかし、世間に化学品の国内PL判例が紹介されることは少ないようです。当PL情報では、化学品に近い物としてNo.「化粧品」を紹介したぐらいです。そこで今回は、セラミック製品なので完全な化学品とは言い難いかもしれませんが、自動車燃料用の添加剤を取り上げました。

一般に化学品や医薬品のPL訴訟では、被告メーカー側は「製品の欠陥」と「事故(生じた被害)」との因果関係を争うケースが多く見受けられます。この「製品の欠陥」と「事故(生じた被害)」との因果関係の立証は、原告側にとって大きな壁となっています。本件において、甲府地裁は「事実上の推定」を用い、自動車のエンジン故障と燃料添加剤との間の因果関係を認めています。

No.47「ラテックスゴム」【http://www.sjnk-rm.co.jp/service/pl_legal/plweekly/plweekly_047.html】
No.66「溶接用スパッタ防止剤」【http://www.sjnk-rm.co.jp/service/pl_legal/sjr_news/sjr_news_066.html】

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。