立体駐車場装置のPL判例紹介(030611)

エレベータ式の立体駐車装置に関するPL法に基づく2件目のPL訴訟例です。


1件目は京都地裁に提訴された案件で、高齢の女性が、係員がリフトを作動させたため下敷きになって死亡したケースでした。このケースは1998年に和解が成立し、原告が訴えを取り下げたので判決には至りませんでした。


その後、この和解例を教訓に、既存や新設の立体駐車場に対し、降車場の照明が追加されたとか、対人センサーが取り付けられたとかいう話は、いっこうに聞こえてきません。


そんな状況下、今回また立体駐車場でPL法に基づく2度目の訴訟となった死亡事故が発生しました。事故形態は前回と多少異なりますが、人が立体駐車場内に残っていたのに装置を動かした点は同じであり、原告が安全センサーの設置を求めている点も同じです。今回は判決に至っています。

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。