海外PL関連法案の改訂状況(011212)
欧州の一般安全指令は、適用製品の拡大、明確化、安全な製品だけが市場に出されるように保証するより明確なルールの導入、新たなリコール義務の明記からなりますが、EU加盟国間のより平準化もその目的の一つと考えられます。
米国のTREAD法は、自動車関連対象で、海外におけるリコールの報告義務、クレーム情報の報告義務、罰則の強化からなります、ただ、現時点で、細部については確定していないものもあります。CPSAの改訂は、消費者製品に関して、TREAD法と同様にメーカーに報告義務強化を課そうとするもので、CPSCにクレーム処理の最終決定権を与えたり、行政罰だけではなく、刑事罰も重くしようとしています。
欧米では、PLに関連した指令や法律の制定・改定の動きが盛んですが、基本的な方向は、国家もしくは公的機関の指導力を強めていることです。一見、これは圧制的な響きがありますが、実は、消費者の保護、アンフェアー、ルーズな企業への警告と理解できます。日本でも是非採用して欲しい方向と思われます。