国内PL法に基づく訴訟で2番目の原告勝訴判決(自動車フロントガラスバーPL訴訟)(010627)
1995年7月1日の国内PL法の施行以降、これ以降に出荷された製品の欠陥に起因して、PL法に基づき提訴された案件は現時点で公表された範囲では25件にすぎません。また、その中で原告勝訴判決に至ったケースは、次の2件だけでした。
1999年6月30日に名古屋地裁で下された「マクドナルド異物混入ジュース事件」
1999年9月10日に大阪地裁で下された「学校給食によるO-157食中毒女児死亡事件」
しかし、O-157事件は、国賠法による判決であり、PL法には言及していません。したがって、PL法に基づく判決とは言えません。今回紹介する2001年4月26日の仙台地裁の「自動車用フロントガラスカバーの金属製フックによる目負傷事件」は、PL法に基づく原告勝訴の国内PL判決第2号になります。本文では原告側弁護士の了解の下、判例主文をわかりやすく整理して、類似事案も含めて紹介しています。