(日本企業が巻き込まれたPL訴訟例)国内18番目のPL訴訟の紹介(000124)
日本企業がアメリカのPL訴訟に巻き込まれた例です。
駐車中のスノーモービルは、製品の通常使用の範囲か?予見可能な誤用の範囲か?が問題になります。「誤用」には、設計や警告などの手段を用い、何らかの対処をすべき「合理的に予見可能な誤用(reasonably foreseeable misuse)」と、予見はできても対処する必要のない「予見可能な誤用(foreseeable misuse)」とがあります。本件はいずれに属するケースなのでしょうか?
最初のドボガンそりとスノーモービルとの衝突を一次衝突と言います。この一次衝突の際に少年がシャープエッジのある金属部分との衝突によって被害が拡大しました。今回のケースはこの二次衝突ケースに当たります。自動車では確立している二次衝突責任がスノーモービルではどう裁かれるのでしょうか?今回の特集ではこのような点に注目しています。