PL訴訟における電子開示と文書管理――日本の大手製薬メーカーに超高額な懲罰的賠償金(170518)

米国のPL訴訟に巻き込まれた日本企業が直面する問題に、米国の「開示手続(discovery)」があります。日本でも70年ぶりに改定され1998年1月1日に施行された新民事訴訟法により、一部、米国の開示手続に似た手続きが導入されましたが、米国の開示手続は日本とはかなり異なり、幅広い開示が認められています。

中でも2006年12月1日から米国で施行された連邦電子開示訴訟規則の定める「電子開示(electronic discovery)」は、日本ではまだなじみが少ないですが、今や米国の各州にも広がりを見せており、米国のPL訴訟に巻き込まれたら電子開示は避けられない状況です。

日本でも報道されたので記憶されている方も多いと思われますが、日本の大手製薬メーカーが米国で販売した糖尿病治療薬が原因でPL訴訟に巻き込まれ、被告である日本の製薬メーカーと米国の販売店が併せて9000億円もの懲罰的賠償金を科される陪審評決が2014年に下されました。この超高額な懲罰的賠償金には、電子開示と日本企業の文書管理が関係していたのです。そこで、今回は本事案における電子開示と文書管理の関係を、判決文その他の資料から、できる限り詳細に解説すると共に、日本企業における電子開示と文書管理の在り方を検討してみました。

電子開示は、被告企業にとって訴訟対応において多額の費用と手間を要します。そこを逆手にとって、被告企業に負担の大きい電子開示をちらつかせ、被告企業に不利な和解を強いる原告弁護士も多く存在します。

そんな中で、日本企業は電子開示に対し、どのような問題点を抱えているのか?文書廃棄の在り方は?電子メールの管理の在り方は?などの文書管理の諸問題について電子開示の視点からまとめてみました。なお、本資料には米人のPL専門弁護士や米人の電子開示の専門家の意見も反映しております。

なお、電子開示に関しては、PL情報No.96号「電子媒体による文書記録とPL訴訟対策―迫り来る電子開示にあなたの会社は耐えられるか?―」(2004/12/14発行)でも紹介しています。本号と併せてご参照ください。
本資料が貴社のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

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*地域:米国、日本

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。