eコマース取引に対する製造物責任の考え方(200131)
現在国内外共に、インターネットを介した商取引である、eコマース市場の市場規模が益々大きくなってきています。
eコマース市場は、その取引の主体に応じ、幾つかの形態に分類することができます。本資料では、この各形態の日本国内における製造物責任の所在を明確にし、更に近年日本国内で増えている、個人間取引に対する製造物責任の考え方も示します。
国境を越える電子商取引は、一般的に越境eコマースと呼ばれております。越境eコマースで取引された商品に関する製造物責任は、輸出国と輸入国それぞれの法規が影響してきます。この越境eコマースの製造物責任に対する、基本的な考え方を示します。
プラットフォーマーと呼ばれるeコマース事業主は、サービスの提供者とされており、商品を製造、あるいは直接販売しておりません。このプラットフォーマーに対し、製造物責任を求めることは可能であるのか、米国の最新判例を紹介し、考え方を示します。
越境eコマースに対し、企業はどのようなリスクを想定する必要があるのでしょうか。日本企業に対するリスクを考える題材とし、中国eコマース訴訟判例を示しました。掲載判例を参照して頂き、訴訟リスク対策にご活用頂ければと思います。
本資料が貴社のPL対策やリスクマネジメントに、いささかでもお役にたちましたら幸いです。
* キーワード:eコマース、電子商取引、越境eコマース、製造物責任法、PL法、懲罰的賠償、マーケットプレイス、プラットフォーマー、個人間取引、3Dプリンター
* 地域:国内、米国、欧州、台湾、韓国、中国