ソフトウェアとPL【後編】――欠陥ソフトウェアのPL上の責任(160923)

今日ではソフトウェアは我々の日常生活のあらゆる分野に浸透しています。家電製品はもちろんのこと、航空機や鉄道などの公共の輸送手段、病院の監視モニター、銀行のATM、自動車に至るまで枚挙にいとまがありません。産業用製品にしても工作機械のようなコンピューターに制御された個々の機械の時代から、ファクトリー・オートメイション時代、更にはインターネットにより、工場内外の製品の部品や製造装置などのモノとモノ(IoT:Internet of Things)を連携し、自律的に動作するインテリジェントな生産システムを構築したスマート工場をめざすインダストリー4.0の時代に入ろうとしています。いずれにせよ、各種センサーや通信機器、それらを制御するコンピューターにはクラウド方式であろうが個別方式であろうがソフトウェアは欠かせません。

コンピューターの利用が拡大する現代社会では、ソフトウェアの重要性は増す一方です。しかし、ソフトウェアのプロバイダー(開発者、メーカー)は、それに見合った利益の享受と責任の分担をしているでしょうか?ソフトウェアのメーカーに対し、もっと責任を課すべきだとの意見がある一方で、それは無理との意見もあります。そこで今回は、当社の『PL情報』の前身である『海外PL情報』の1988年No.3号で取り上げた「ソフトウェアのPL問題」について、最近の判例動向を踏まえ、前編と後編の2回に分けて改めて紹介したいと思います。

後編では、実際にPL訴訟に巻き込まれたコンピューター・ソフトウェアの事案について判例を紹介します。また、脆弱なソフトウェアへのサイバー攻撃リスクについても医療機器、航空機、自動車の事例を紹介し、脆弱なソフトウェアのメーカーに対する責任追及法理とPL判例も紹介します。最後にサイバー攻撃対策についても米国の対策立法動向などを紹介します。本資料が今後の貴社のリスクマネジメント、PLディフェンスに少しでもお役に立てば幸いです。

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*地域:日本、米国、海外

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。