B to B製品に関するPL事情――想定外の用途や認識の齟齬から発生する製品事故(200630)
PL(製造物責任)法は消費者保護の観点から、一般の消費者からメーカーに対して無過失責任(欠陥責任)を問うものとなっています。しかしながら日本においては、企業間の訴訟でも製造物責任法が適用可能であり、製品欠陥により損害を負った一般消費者の救済ではなく、B to B取引にまつわる賠償(求償)請求の手段などにも同法が利用されているのが実態となっています。
企業においては、一般の消費者よりも保有する情報や技術的知見が豊富であり、また取引関係などを背景に、訴訟に発展する前段階で相手方に情報の開示をせざるを得ない場合もあり、賠償請求のための主張論理の構築がしやすい場合も多いのではないかと考えられます。
また、賠償問題の原因となる製品事故は、製品の使用・保管・輸送等における条件について、両社の認識に齟齬があったことから発生しているケースが多く、特に注意が必要です。
本稿では、企業間におけるPL(製造物責任)訴訟の特徴をまとめ、判例を紹介することといたしました。本資料が貴社のリスクマネジメントのお役に立てば幸いです。
* キーワード:製造物責任、PL、訴訟、企業間、B to B、部品、設備
* 地域: 国内