米国各州PL法理(5)――様々な州法(200731)

製造物責任リスクが高い米国では、判例法としての製造物責任法理の他に、各州で規定している州法の中にPL法に関する規程が定められている場合が多く存在します。

 

また、厳格責任の適用の有無だけでなく、消費者が被害を受けてから訴訟を起こすまでの期限(出訴期限)や、製品が販売されてから事故が起こるまで企業が責任を持つ期間(法定責任期間)などについても各州の州法で定められています。

 

こうした事情について、具体的に米国の各州の州法や法理に関するお問い合わせを会員企業様などからいただくケースがありました。そこで今回は、米国の各州におけるPL法理について、米国各州のPL法理に関する情報を整理し、1回あたり10州ご紹介してきました。今回がその最終回となります。

 

本稿では、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、バーモント州、バージニア州、ワシントン州、ウエストバージニア州、ウィスコンシン州、ワイオミング州、コロンビア特別区(ワシントンD.C.)の10州と1つの特別区についてまとめております。本資料が貴社のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

 

* キーワード:米国、州法、製造物責任法、判例法、厳格責任、出訴期限、法定責任期間、懲罰的賠償、開発危険の抗弁

* 地域:米国、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、バーモント州、バージニア州、ワシントン州、ウエストバージニア州、ウィスコンシン州、ワイオミング州、コロンビア特別区(ワシントンD.C.)

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。