ミャンマーにおける製品リコール新指令の施行(20231030)
ミャンマーの軍事クーデターが始まってから2年以上が経っている現在ミャンマーでは、いまだに軍による粛正が相次いでいると言われています。しかし、このクーデターが発生する以前、ミャンマーでは民主化が進んでいました。
この時期に民主化の要素の一つと考えられる「消費者保護」の考え方も法分野に取り入れられ、2014年に「消費者保護法」が施行されています。
この消費者保護法は、さらに2019年に改正され、その際に製品リコールに関する規定が導入されました。さらにその後も2022年に、この法律の細則である消費者保護規則やリコール指令が規定されたことにより、製品リコールに対する詳細な内容が策定されました。
これは東南アジアでは先進的な取り組みです。上記で示した軍事クーデターが起こるという苦境に喘いでいるミャンマーにおいて、このような取り組みが進んでいることは、大きな意味があると考えます。今後も、このような製品リコールに関わる法令化や細則化が東南アジア各国で進む可能性は十分にあると考えます。
本稿では、ミャンマーにて施行された各種リコール法規制について紹介するとともに、公開されている実際のリコール事例を紹介することにより、ミャンマーにおけるリコールの実態を解説します。
本資料が貴社のPL対策やリスクマネジメントに、少しでもお役に立ちましたら幸いです。
* キーワード:ミャンマー、東南アジア、リコール、指令、規則、消費者保護、事例
* 地域:ミャンマー