アメリカ最新PL訴訟統計(2013年版)(140930)
◆米国を主要な輸出相手国としてきた日本企業の姿勢はここ10年で大きく変わってきました。アジア、南米、東欧などグローバルな展開が盛んに進められています。しかし、米国が大事なビジネス対象国であることに変わりはありません。しかし、米国は、今も昔も厳しいPL追及国です。米国とのビジネスに関しては「転ばぬ先の杖」としてのPL情報収集が大切です。
◆そこで今年も、米国最新PL訴訟統計をお届けします。今回は、例年の連邦裁判所のPL訴訟統計や、ロイター社(JVRI)のPL賠償額統計に次の新たな統計や、米国におけるホットな話題についても追加し、そのポイントを解説します。本資料が貴社のPL対策やリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。
今回は特に「電子開示(E-Discovery)」に注目しています。「開示(Discovery)」はPL裁判に発展した際に、主として原告側が被告メーカーから製品の「設計上の欠陥」や「製造上の欠陥」などの証拠を得ようと裁判所を通じて行う「証言録取」や「質問書への回答」、「文書提出要請」などの法手続です。最近では文書管理が電子媒体でなされているので、原告は被告メーカーの保管する紙の文書ではなく、電子媒体情報(ESI:Electronically Stored Information)の提出を要求してきます。それが電子開示です。連邦裁判所での係留事案では、この電子開示手続が2006年12月から民事訴訟規則の形で義務化・強制化となりました。日本企業が米国のPL訴訟に巻き込まれた場合、異州民間の訴訟ということもあり、また州裁判所より公平な裁判が期待できるとの理由から連邦の裁判所を選ぶのが常とう手段でした。しかし、「連邦地裁では電子開示規則の適用」となると再考の余地が出てきました。ところが、州レベルでも何らかの形で電子開示が存在している州は多く、また急速に連邦版電子開示規則の導入の動きがみられます。そこで、今回の特集では、連邦電子開示訴訟規則の各州の採用状況を調べることとしました。
【今回の米国PL訴訟統計号の特集】
(1)急激に減少した米国アスベストPL訴訟とその背景
(2)食品業界などにみられる最近の集団訴訟(クラスアクション)の傾向
(3)連邦電子開示訴訟規則の各州レベルでの採用状況の現状
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*地域:米国、アメリカ